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育休のお金と不妊治療|いつ・いくら・半年で変わる(確認日つき)

最終確認日:2026-08-07

結論:育休のお金は「額が半年で変わる」「入金が遅い」の2つを知っておく

育児休業給付金は、最初の180日(約半年)は賃金の67%、181日目からは50%に下がります。さらに初回の振込は手続きから2〜3か月かかることも。「もらえるか」より「いつ・いくら入るか」でつまずきやすいお金です。

いつ・いくら?(時系列)

時期入ってくるお金目安
産休中(産前6週+産後8週)出産手当金(健保)給与の約2/3
出産時出産育児一時金原則50万円
育休 〜180日育児休業給付金賃金の67%(月上限 約32.4万円)
育休 181日〜育児休業給付金賃金の50%(月上限 約24.2万円)
対象者のみ・最大28日出生後休業支援給付金(2025年4月〜)+13%上乗せ=合計80%(手取りでほぼ10割相当)

※上限は毎年8月に改定(掲載値は令和7年8月〜令和8年7月適用)。

落とし穴①:半年後に67%→50%に下がる

半年を境に手取りが1〜2割下がる計算。「半年後の家計」を先に見ておくのがこのページの主旨です。180日のカウントは育休開始日から。夫婦で取得時期をずらす設計にも影響します。

落とし穴②:初回振込は2〜3か月後

申請〜ハローワーク認定〜振込のリードタイムで、育休に入ってから最初のお金が入るまで無収入期間が生じがち。産休中の出産手当金も遅れがちなので、産休〜育休初期の生活費は貯蓄でつなぐ前提が安全です。

知っておくと安心な仕組み

  • 非課税+社会保険料免除:給付金は所得税・社会保険料がかからず、健保・厚生年金の保険料は本人・会社とも全額免除(資格は維持)。だから「67%」でも手取り感覚では約8割。
  • 住民税だけは続く:前年所得ベースなので育休中も請求が来ます。
  • 出生後休業支援給付金(2025年4月〜):夫婦ともに子の出生後8週間以内に14日以上育休を取ると、最大28日分+13%(合計80%=手取りほぼ10割相当)。パパ育休の設計に直結。

妊活からのタイムラインで見る

このサイトの主役は妊活・不妊治療のお金ですが、時間軸は続いています:治療前(保険の見直しどき)→ 治療中(高額療養費・助成)→ 妊娠中(帝王切開・切迫早産の保障)→ 産休・育休(手当金・給付金)。

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よくある質問

Q. 育児休業給付金はいくらもらえますか?
A. 最初の180日は賃金の67%、181日目からは50%です(それぞれ月額上限があります)。給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、手取り感覚では割合より高めになります。
Q. 育休のお金はいつ入りますか?
A. 初回の振込は手続きから2〜3か月かかることがあります。産休中の出産手当金も遅れがちなので、産休〜育休初期の生活費は貯蓄でつなぐ前提が安全です。

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出典:ハローワーク・厚生労働省の公的制度。数値は令和8年度版の解説にもとづく。個別の支給可否・金額は勤務先・ハローワークへ。