「高額医療控除」はどっち?不妊治療の高額療養費と医療費控除をわかりやすく整理
🟢 「高額医療控除」という正式な制度名はありません。保険診療の月額負担を抑える「高額療養費」と、年間の医療費を所得から差し引く「医療費控除」を分けて確認しましょう。
結論
不妊治療のお金で混同しやすい2つの制度は、使うタイミングも申請先も違います。保険適用の治療費が1か月の上限を超えたときは高額療養費を確認。1年間に実際に負担した医療費は医療費控除の対象になるか確認します。両方使える場合もありますが、高額療養費などで補填された額を医療費控除で再び計上することはできません。
高額療養費と医療費控除は何が違う?
🟢| 高額療養費 | 医療費控除 | |
|---|---|---|
| 何をする制度? | 保険診療の1か月の自己負担を所得区分ごとの上限まで抑える | 1年に支払った対象医療費を所得から差し引く |
| 対象 | 公的医療保険が適用される診療分 | 国税庁の要件を満たす診療・治療費など |
| 申請先 | 加入する健康保険 | 税務署(確定申告) |
| 先進医療の技術料・自費診療 | 対象外 | 医師による治療の対価なら対象となる場合がある |
高額療養費の月額上限は2026年8月診療分から改定され、年間上限も導入されました。所得区分や世帯合算、多数回該当などで実際の負担は変わります。70歳未満の区分別の月額は制度解説の表をご覧ください。
- 公式資料:厚生労働省:高額療養費制度 /確認日:
- 公式資料:厚生労働省:2026年8月からの上限表 /確認日:
- 公式資料:国税庁:医療費控除 /確認日:
両方使うときの計算例
🟢たとえば、ある月の保険診療の窓口負担が30万円、その治療に対する高額療養費の支給が20万7,060円だった場合、医療費控除の集計では、その治療の負担は9万2,940円になります。これは2026年8月からの70歳未満・区分ウ、総医療費100万円、初回で他の合算などがない場合の例です。月額上限は85,800円+(100万円-28万6,000円)×1%=9万2,940円です。
医療費控除は、この額だけで決まりません。同じ年に支払った家族の対象医療費を合算し、各医療費に対応する保険金・高額療養費などを差し引いた後、原則10万円(総所得金額等が200万円未満なら所得の5%)を差し引きます。控除額の上限は200万円です。これは所得から引ける額で、その額がそのまま現金で戻るわけではありません。税額への影響は所得や税率によって異なります。
- 公式資料:厚生労働省:月額上限の公式資料 /確認日:
- 公式資料:国税庁:医療費控除の計算と補填金 /確認日:
不妊治療費はどこまで医療費控除の対象?
🟢国税庁は、医師による診療等の対価として支払う不妊症の治療費と人工授精の費用を医療費控除の対象としています。保険診療か自費診療かだけで判断せず、支出の内容を確認してください。通院の公共交通機関の運賃も対象となる場合があります。自家用車のガソリン代や駐車場代は通常対象外です。
自治体の助成金、民間保険の給付金、保険者の付加給付などを受けた場合は、その給付がどの医療費を補填したものかを確認しましょう。補填額が対応する医療費を超えても、余りを別の医療費から差し引く必要はありません。
- 公式資料:国税庁:不妊症の治療費・人工授精の費用 /確認日:
- 公式資料:国税庁:医療費控除の対象と補填金 /確認日:
自分の契約で確認する
治療費を確認する順番は次の通りです。
- 医療機関の明細で、保険診療・先進医療・自費診療を分ける
- 保険診療分は、加入する健康保険に所得区分と高額療養費の支給方法を確認する
- 1年分の領収書、公共交通機関の通院費、給付金・助成金の通知を保存する
- 翌年の確定申告で医療費控除の明細書を作り、補填された額を該当する医療費から差し引く
月額上限や申告の詳しい手順は、サイト内の「制度解説」から高額療養費・医療費控除の各ページも確認できます。